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目次
公正証書作成手続のデジタル化が始まりました。
― 相続知財鑑定士が押さえておくべき最新実務動向 ―
2025年10月1日から、公正証書の作成手続は大きく見直され、現在では、インターネットやウェブ会議を活用したデジタル化された手続きが、指定公証人の役場を中心に運用されています 。
この改正は、単なる事務手続の変更ではなく、相続・遺言・死後事務・養育費といった分野に関わる私たち相続知財鑑定士にとって、実務の前提そのものを見直す必要がある重要な制度変更といえます。
実際に何が変わったのか ― デジタル化の3つのポイント
制度開始から数か月が経過し、次の点が実務上の大きな変更点として明確になっています。
① インターネットによる嘱託が可能になりました
電子証明書を用いた本人確認により、「メールを利用した嘱託(申込み)」が可能となりました。これにより、「まず公証役場に行って申込みをする」という従来の前提は、大きく変わっています。
② ウェブ会議(リモート方式)による作成が実施されています
嘱託人の希望があり、公証人が相当と判断した場合には、公証役場に来所せず、ウェブ会議を通じて公正証書を作成する方式が実際に運用されています。
特に、高齢者や遠方居住者、移動が困難な方の案件では、リモート方式が現実的な選択肢として検討されるようになりました。
③ 公正証書は原則として電子データで作成・保存されています
現在、公正証書は原則として電子データで作成・保存され、嘱託人は押印不要、電子サインによる手続が行われています。
完成した公正証書は、
- 電子データを出力した書面
- クラウド経由でのダウンロード
- USBメモリ等によるデータ受領
といった方法で交付される運用が定着しつつあります。
手数料見直しの実際(対象限定の負担軽減措置)
デジタル化にあわせて行われた手数料の見直しについても、すでに実務で適用が始まっています。もっとも、すべての公正証書が一律に安くなったわけではありません。
今回の見直しは、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者等、特に公正証書作成のニーズが高い分野に限定した負担軽減措置として実施されたものです 。
具体的には、次のような運用が行われています。
- 死後事務委任契約
通常の委任契約に基づく公正証書と比べ、
手数料が2分の1となる扱いが適用されています。 - 養育費に関する公正証書
手数料算定の基礎となる給付額について、
従来の最大10年分から、
最大5年分に短縮された基準で算定されています。
いずれも、制度を必要とする方が費用面の理由で公正証書の作成を断念することを防ぐ、
政策的配慮に基づく改正です。
相続知財鑑定士として、現在求められている実務対応
制度開始後の実務を通じて明らかになってきたのは、デジタル化によって「誰でも簡単に作れるようになった」わけではないという点です。
リモート方式であっても、
- 本人確認の厳格さ
- 判断能力・意思能力の確認
- 契約内容や全体設計の妥当性
といった部分において、
相続知財鑑定士が果たす役割は、むしろ重要性を増しているといえるでしょう。
まとめ(2026年1月時点の整理)
公正証書作成手続のデジタル化はすでに始まり、相続・生前対策の現場では新しい前提条件として定着しつつあります。
相続知財鑑定士には、
- 制度変更の正確な理解
- 対象となる負担軽減措置の正しい説明
- デジタル化を前提とした実務設計
が、これまで以上に求められています。協会としても、引き続き制度の「その後」と実務への影響を整理し、会員の皆さまに共有していく予定です。