皆さんは、「相続財産」と聞いて、どのようなものを思い浮かべますか?一般的には、土地や建物、現金などを思い浮かべるかと思います。
じつは、相続財産と言っても、プラスの財産、マイナスの財産に分かれます。また、相続財産のようで、相続財産にならないものもあるので注意が必要です。
今回は、相続財産について詳しく説明していきます。
相続財産となるもの
相続財産には、土地や建物などの不動産、有価証券、現金・預貯金といった“プラスの財産”と、住宅ローンや未払い金、連帯債務といった“マイナスの財産”があります。
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- プラスの財産
・現金・預貯金
・土地や建物などの不動産
・借地権
・自動車、美術品、書画骨董品などの動産
・有価証券(株式、公社債、投資信託など)
・知的財産権(著作権、商標権、特許権など)
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- マイナスの財産
・未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)
・借入金・未払金・買掛金(住宅ローン、事業の運転資金、未払い家賃など)
・損害賠償の債務
・連帯債務・保証債務
相続財産とならないもの
- 一身に専属した権利義務
民法 896 条において、「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定されています。しかし、例外として相続による承継が起こらない場合があります。「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない(民法 896 条但書)」に該当するケースがそれに当たります。具体的には、下記のような権利義務が相続財産とはなり得ません。- 親権者の地位
- 代理人の地位
- 公営住宅の使用権
- 運転免許
- 国家資格
- 生活保護受給権
- 扶養請求権
- 使用賃貸契約における借主の地位
- みなし相続財産
生命保険金や死亡退職金などは、受取人固有の財産であるため、相続財産とは見られません。しかし、被相続人の死亡を原因として相続人などが保険金や退職金を受け取れる性質を持つため、「みなし相続財産」として扱われます。「みなし相続財産」は、遺産分割の対象外なのですが、税務上は相続税の対象となります。
企業や個人が死者を弔い、遺族を慰めるために支給する「弔慰金」も受取人固有の財産であるため相続税の対象にはなりません。しかし、時給金額が高額になる場合には「みなし相続財産」として扱われるので注意が必要です。業務上の死亡時において、普通給与の 3 年分を超える金額を受け取った場合や、業務外の死亡時で、普通給与の半年分を超える金額を受け取った場合が、それに該当します。
それ以外の場合
祭祀財産とは、「系譜(家系図)」「祭具(位牌・仏壇・神棚など)」「墳墓(墓石・墓碑・遺骨など)」などを指します。祭具財産は通常の相続財産と異なる形で承継されますが、具体的には承継者を 1 人決めて引き継ぐのが原則となります。
民法 897 条においては、「系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、その者が承継する」と規定されています。
相続財産の調査
相続財産の知識がひと段落したところで、今度は「相続財産の調査」について説明していきます。相続財産が「ある」のか「ない」のか、「ある」のであれば、どれくらいあるのかを調べる調査を指します。通常は、財産的な価値や影響が大きい土地や建物、預貯金といったものを優先的に調査していきます。
- 預貯金について
- 不動産について
被相続人の預貯金通帳やキャッシュカードをもとに、金融機関をリストアップし、それぞれの機関に対して、残高証明書と取引明細書の請求を行います。
まずは登記簿や固定資産税を調べます。登記済み権利書や、登記識別情報、固定資産税の課税通知書を整理することをお勧めします。必要に応じて、法務局や市町村役場で登記簿謄本や固定資産評価証明書などを所得しておきましょう。
「相続財産とはどういったものか」から「相続財産の調査」までをお伝えしました。
相続財産となるものには、プラスの財産、マイナスの財産があり、「被相続人の一身に専属した権利義務」に該当するものについては相続財産とならない、ということがポイントになります。また、「みなし相続財産」は、遺産分割の対象外ですが、税務上は相続税の対象とならない点も重要ですので、覚えておきましょう。
最後までお読みいただき、有難うございました!