「亡くなった親の口座からお金を下ろせなくなる」は本当か!?
急に親が亡くなったことで、親の銀行口座からお金をおろせなくなり、大変困ってしまった。そのような情報を、テレビやインターネットの書き込み上で目にする機会は多いかと思われます。
では、本当に親の口座からお金がおろせなくなってしまうのでしょうか。
今回は、その事について書いていきたいと思います。
銀行口座はすぐに凍結されるわけではない
金融機関では、預金者が亡くなったことを知った時点で、口座取引の入出金を停止してしまいます。ただし、役所に出された死亡届から、口座が凍結になることはありません。役所の方から金融機関へ書類が送られるといったことは、ないからです。
ですので、本人口座のキャッシュカードとパスワードを知っている親族であれば、口座から預金を下ろすことは可能です。
では、どのような場合に、口座が凍結されるのでしょうか。それは、親族の方が金融機関に対し、本人が死亡した旨の連絡を行った場合です。金融機関が預金者の死亡を把握した時点で、口座の凍結がなされます。凍結された口座からは、公共料金等の引き落としも出来なくなってしまいます。実際に銀行のホームページにも、以下の文言で記されています。
お亡くなりになったお客さまの口座は、相続手続が終わるまで出し入れなどのお取引ができなくなります。
お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。
(三菱UFJ銀行 ホームページ「相続手続きのご案内」より)
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/point.html
なぜ銀行口座を凍結する必要があるのか
例えば、親の名義を子に変更することで、その口座自体を使い続けることは何か問題があるのでしょうか。
じつは預金者が亡くなった時点から、預金は相続財産と見なされます。相続財産ということは、相続人全員の財産である、ということです。そのため、遺産分割の協議が終わるまでは凍結が続きます。一部の人が先に引き出してしまうと、あとあと大きなトラブルになってしまうかも知れません。
そのため、遺産分割協議が終わり、相続人から各種の書類を提出してもらってはじめて、口座凍結を解除して引き出しに応じる流れになっています。
- 遺言書・遺産分割協議書が共にない場合の必要書類
- 相続届(銀行ごとに異なる書式)
→法定相続人全員の署名・捺印が必要 - 戸籍謄本など
- 印鑑証明書(発行より6か月以内)
→法定相続人の方全員分 - 通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵
- 相続届(銀行ごとに異なる書式)
- 遺言書がなく遺産分割協議書がる場合
- 相続届(銀行ごとに異なる書式)
→遺産分割協議書の内容によっては、法定相続人全員の署名・捺印が必要 - 遺産分割協議書
→預かり資産について承継人が明確となっているもの - 戸籍謄本など
- 印鑑証明書(発行より6か月以内)
→法定相続人の方全員分 - 通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵
- 相続届(銀行ごとに異なる書式)
口座の残高を知るにはどうすれば良いのか
遺産分割の協議を進めていくためには、そもそも口座にいくら残っていたのかを知る必要があります。被相続人が亡くなるまでの利息分と合わせて、金融機関に対して、残高証明を出してもらいましょう。
また、取引情報の開示も併せて行うことをお勧めします。過去数年間の預金口座の取引状況を確認することで、生前贈与の有無なども明らかになります。
今回は、銀行口座の凍結から解除まで、口座残高と取引状況までをお伝えしました。
最後までお読みいただき、有難うございました!