「相続」という言葉は、
テレビや雑誌などでよく見かけますが、
実際にどういったものかと聞かれると、答えることは難しいですよね。
身近に感じることが難しい「相続」ですが、
人生の中で何回くらい相続を経験されると思いますか?
一般的に、結婚した後には、
配偶者の両親と自分の両親の死によって、4回経験します。
そして最後に、配偶者の亡くなった場合を合わせると
計5回の相続を経験する計算となります。
意外に多いなあと感じるのではないでしょうか。
「相続」というキーワードについて
インターネット大手の「google」において、
『相続』というキーワードは1760万件ヒットしており、
『就活』というキーワードとほぼ同じボリュームとなっています。
(キーワード“就活”→1770万件)
また、『相続』検索ボリュームの地域ランキングでは、
下記のようになっており、3位に高知、4位に奈良といった、
予想外の結果になっています。(2018年7月現在)
すごく気になるところですね…。
- 東京
- 神奈川
- 高知
- 奈良
- 愛知
そもそも相続とは!?
では「相続」とは、実際にはどういったものでしょうか。
簡単に言えば、亡くなった方の財産を
配偶者や子どもといった関係者がもらうことになるかと思います。
もう少し詳しく言うとすれば、
相続とは、財産を持つ人が亡くなってからの、
住居や他の不動産、そして預貯金や株式といった形のあるものから、
特許権や著作権などの権利も含めた経済的価値のある財産全ての移動を意味しています。
ただし、
相続財産となるもの、相続財産とならないものに分かれますので、
注意が必要です。
詳しくは次回以降で述べますが、
亡くなった被相続人のみに専属した権利義務に関しては、相続財産とはなりません。
公営住宅の使用権や、運転免許、その他国家資格、
使用賃貸契約における借主の地位などがそれに当たります。
ご存知の方も多いかと思いますが、
相続において、亡くなった人を「被相続人」といい、
財産をもらう人のことを「相続人」といいます。
相続の3つの方法について
じつは、「相続」には3つの方法があり、
下記のような方法となります。
- 法定相続
- 遺言による相続
- 分割協議による相続
1. 法定相続
遺言により、誰が財産を相続するか指定されていない場合には、民法で定められた相続人が遺産を相続することになります。民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。
複数の法定相続人がいる場合には、誰が、どの財産を引き継ぐかを決めなければなりません。この時、分割の目安となるのが、「法定相続分」です。法定相続分は、民法によって定められており、遺言もなく相続人どうしの話し合いによっても合意が得られなかった場合には、この割合に従って配分を行います。どのような相続人がいるのかによって、割合が変化していきます。
2. 遺言による相続
亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続をいいます。
遺言により思い通りの相続を実現するためには、法に定める形式で作る必要があります。また、遺言事項以外の内容を書いたとしても、その場合には、法的効力は生じません。民法で定められている遺言には、「普通方式」によるものと、「特別方式」によるものがあります。普通方式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
3. 分割協議による相続
相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続をいいます。相続が発生すると、被相続人の財産は相続人の共有財産となります。そのため、通常は分割が必要となります。遺産分割は、原則として相続人全員で行います。
今回は、「『相続』というキーワードについて」に始まり、「相続の3つの方法」までをお伝えしました。次回以降、法定相続や遺言、分割協議についてさらに詳しくお伝えしていきたいと思います。
最後までお読みいただき、有難うございました!