相続とは、人の死亡によって、その人の財産を、故人の配偶者や子などの一定の関係にある遺族が受け継ぐことを指します。例えば一般的に女性は、5回の相続を経験するとも言われています。自らの両親で2回、配偶者である夫の両親について2回、最後に夫が死去した場合の計5回となる計算です。
「めったにない」「ウチには関係ない」といった事では済まされない状況が想像できたのではないでしょうか。「相続が開始される前に、ある程度の流れを知っておけば良かった」そのように考える方も少なくありません。いったい相続の流れとは、どのようになっているのでしょうか。
今回は、大まかな相続スケジュールを中心に、役所での手続きについても、詳しく解説していきたいと思います。
大まかな相続のスケジュールについて
まず行うこととして、被相続人の死亡から7日以内に、死亡届を出す必要があります。死亡後7日以内に、故人の死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村に提出します。故人を担当した医師が書き込む死亡診断書と死亡届はセットになっていますので、遺族はそれを受け取ってから、死亡届に必要な事項を記入していく形となります。死亡届を役所に提出しないと、死体埋葬に関する許可を受けられません。そのため早い段階で提出されるのが一般的です。
被相続人の死亡から3か月以内に、相続の方法を決め、家庭裁判所に申し立てを行います。また、4か月以内には、「1月1日から、被相続人が死亡した日まで」の所得を把握し、税務署に申告・納税を行う必要もあります。(準確定申告)
相続税の課税対象となる財産が一定以上を超えた場合には、相続税の申告および納税が必要となってきます。相続開始から、10か月の間に、申告・納税をしなければなりません。仮に2月1日に死亡した人の場合には、12月1日が期限となります。
役所での手続きについて
役所での手続きで重要なものに、健康保険証の返却や年金請求といったものがあります。健康保険証についてですが、亡くなった方が国民健康保険の被保険者だった場合、死亡から14日以内に住所地の市区町村に返却します。残された親族の被保険者証に関しては、死亡に関連した部分を書き換える必要があります。
年金請求に関してですが、亡くなった方が国民年金だけを受給していた場合には、死亡によってまだ受け取れていない分の年金を請求します。また、期日は決まっていないものの、「すみやかに」行う必要がある手続きとしては、下記のようなものがあります。
- 身体障害者手帳→住所地の福祉事務所
- パスポート→各都道府県の旅券課
- 高齢者福祉サービス→住所地の福祉事務所
- 運転免許証→所轄の警察署
名 称 | 手続き・届出先 | 期 限 |
死亡届 | 市区町村役場 | 7日以内 |
国民健康保険証 | 市区町村役場 | 14日以内 |
健康保険証 | 勤務先または年金事務所 | 5日以内 |
年金手帳 | 年金事務所 | 14日以内 |
介護保険 | 市区町村役場 | 14日以内 |
世帯主変更届 | 市区町村役場 | 7日以内 |
遺族年金・寡婦年金の請求 | 年金事務所へ問い合わせ | 5年以内すみやかに |
死亡一時金の請求(国民年金) | 年金事務所へ問い合わせ | 2年以内すみやかに |
遺族厚生年金・共済年金の請求 | 年金事務所へ問い合わせ | 5年以内すみやかに |
その他の手続き
その他にも、下記のような手続きが必要な場合もあります。
- 遺留分の減殺請求(1年以内)→遺言が遺留分を侵害してしまい、不服がある場合
- 更生の請求(1年10ヵ月以内)→税額が過大であり、減額更生を求める場合
- 更生の嘆願(5年10ヵ月以内)→税額が過大であり、減額更生を求める場合
- 取得費加算の特例(3年10ヵ月以内)
→相続税が課税された財産を売却した時にかかる所得税の軽減
今回は、『大まかな相続スケジュール』を中心に、役所での手続きについても解説してきました。最後までお読みいただき、有難うございました!