相続人が認知症や知的障害や精神障害によって合理的な思考や判断ができなくなっている場合には、代理人を必要とします。このような状態の相続人の権利や利益を守るために設けられた仕組みとして「成年後見制度」があります。
具体的には、判断能力が低下している相続人に代わって協議に参加し、相続後も財産管理や契約を継続して行っていく人を成年後見人として選任します。
「成年後見制度」は、配偶者や親族の申し立てによって家庭裁判所に選任してもらう「法定後見制度」と、相続人本人に判断能力があるうちに自分の意思で任意の人を選任する「任意後見制度」の2つに分けられます。
今回は、成年後見制度である「法定後見制度」と「任意後見制度」を中心に、「利益相反」についても解説していきたいと思います。
法定後見制度について
成年後見制度の種類
法定後見制度 | 家庭裁判所によって、成年後見人などが選ばれます。利用するには、家庭裁判所に審判の申立てをします。 |
任意後見制度 | 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもうらうか」を契約で決めておきます。 |
「法定後見制度」の場合、認知症の親が預貯金などの財産を管理できなくなった事がきっかけで後見人をつけるために、家庭裁判所に家族が駆け込む、といったケースが多くみられます。
後見人は本人に代わって病院や施設の入退所の契約や、年金や各種収入などの財産の管理を行います。法定後見制度の場合には、後見人の選任は家庭裁判所が行いますが、約7割が親族以外の第三者が選任されているのが現状となっています。
法定後見制度の3つのタイプ
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプがあります。
3つのタイプはいずれも、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長などが家庭裁判所に申立てることにより選任されます。
判断能力を低い人を対象とする「後見」と「保佐」については、その申立てに本人の同意は必要としていませんが、判断能力が比較的高い「補助」については、本人の同意が必要になります。
法定後見制度の種類
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が 全くない方 |
判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長 |
任意後見制度について
対して、「任意後見制度」とは、本人の判断能力があるうちに活用するものとなっています。
自分が元気なうちに、自らが信頼できる人を選び、その人と一緒に公証役場に向かって、
任意後見契約を結んでおきます。法定後見制度との一番の違いは、後見をお願いする人や、代理してもらう内容を自ら決められる点にあります。
利益相反について
被成年後見人と成年後見人が同じ相続人という立場になってしまうと、成年後見人が多く財産を得た分だけ、被成年後見人が得る財産が少なくなる、という関係が成り立ってしまいます。
どちらかが得をすると、どちらかが損をしてしまうのです。これを「利益相反」と言います。利益相反の立場にある人が代理人となることは、利害関係が衝突する行為となることから認められていません。
相続人の親族の中に後見人として適当な人がいない場合には、法律や福祉の専門家が選任されることも多いようです。
今回は、成年後見制度である「法定後見制度」と「任意後見制度」を中心に、「利益相反」についても解説してきました。最後までお読みいただき、有難うございました!