遺言は、各相続人に対して、平等になるように書かれている場合もありますが、そうでない場合も少なくありません。例えば、ある相続人には価値ある財産が、残りの相続人には、わずかな預貯金のみ、というような場合です。
かなり不公平な内容に思える遺言であったとしても、それが遺言の形式にのっとられて
書かれたものであれば、その遺言の内容は有効となります。
ですが、配偶者と直系血族には、最低限の財産保証である、「遺留分」が認められています。
ですので、遺留分減殺請求をすることで、遺留分の額だけを取り戻すことが可能となります。
今回は、「遺言の内容が不公平な場合はどうすれば良いのか」を中心に、「遺留分の減殺請求」「ペットへの遺言は有効か」についても解説していきたいと思います。
遺言の内容が不公平な場合はどうすれば良いのか
相続できる財産は、その割合が「法定相続分」として民法により定められています。
しかし、故人が遺言書により、誰にどの財産を相続させるかを指定している場合には、その内容が法定相続分より優先されます
ただし、遺言書に沿って分割を進めた場合にも、最低限受け取ることが出来る「遺留分」が
一定の相続人には認められています。「全財産をA子に与える」といった偏った遺言を残していたとしても、一定の相続人であれば遺留分を取り戻すことが出来ます。
ちなみに、この場合の一定の相続人とは、配偶者、子や孫、父母や祖父母を指します。
「兄弟姉妹は法定相続人にはなれますが、遺留分は認められていません」ので注意が必要です。
遺留分の減殺請求について
相続人の遺留分を侵害していたとしても、自動的にその遺言が無効になるわけではありません。相続人が財産をもらい過ぎている相続人に対して請求を起こす必要があります。
遺留分を上限として、財産の返還を求めることを「遺留分の減殺請求」といいます。
ただし、請求には時効があり、相続開始および遺留分の侵害を知ってから1年間で消滅します。また、知り得なかった場合でも、相続開始から10年間を経過した時点で請求権はなくなってしまいます。
ペットへの遺言は有効か
もしも、遺言の内容が、「飼っていた犬に全財産を相続させる」といったものであった場合、その遺言は有効となるのでしょうか。
結論から言えば、遺言は有効とはなりえません。
故人が可愛がっていたペットであっても、血縁関係もなく、意思や権利能力が認められないこともあり、相続人とは認められないのです。
「遺言の内容が不公平な場合はどうすれば良いのか」を中心に、「遺留分の減殺請求」「ペットへの遺言は有効か」についても解説してきました。最後までお読みいただき、有難うございました!