相続人の中には、被相続人から生前にまとまった額の贈与を受けていた方もいれば、被相続人のために色々と尽力されていた方もいらっしゃるかと思います。そのような方々が相続人にいる場合、他の相続人と同じように遺産分割をしてしまうのは不公平ではないのかと思ってしまう方も多いかと思います。
今回は、「特別受益や寄与分に関する計算について」を中心に、「そもそも特別受益とは」「そもそも寄与分とは」についても解説していきたいと思います。
そもそも特別受益とは
特定の相続人のみに対し、被相続人が生前のうちに、まとまった額を贈与していた場合を考えてみます。その場合、被相続人の死後、複数の相続人で相続分どおりに遺産を分割してしまうと不公平が生じてしまうことでしょう。民法において、生前のうちに援助された分を、「特別受益」と呼びます。
学費や住宅資金のための援助金に加え、婚姻の際の持参金などがそれに該当します。特別受益分を相続財産に加えたのち、相続分の算定を行うことを特別受益の持ち戻しと呼びます。特別受益を受けた相続人の相続分は、被相続人から一部を前倒しでもらっていたと考えます。そのため、本来の相続分から受益分を引いた額で計算を行います。
ただし、特別受益の持ち戻しを行うかどうかについては、他の相続人の判断に委ねられます。特別受益を考慮するのは、あくまでも相続人同士の不公平をなくすのが目的です。そのため、相続人同士で、特に気にしないというのであれば、遺産分割の際に考慮する必要はありません。
特別受益となるもの
- 婚姻時にもらった持参金
- 住宅取得のための援助金
- 遺贈で受け取った分
- 独立する時にもらった開業資金
特別受益を考慮した場合の計算方法
民法における特別受益について
特別受益に関して、民法903条においては、下記のように定められています。
『共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、900条から902条の規定により算定した相続分の中から、その遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、その者の相続分とする』。
そもそも寄与分とは
被相続人の事業を長年無報酬で手伝ってきた相続人や、介護を行ってきた相続人は、他の相続人と比べて多めに相続財産を受け取ることが出来ます。それを「寄与分」といいます。
被相続人の財産の維持および増加に貢献した相続人については、寄与分が認められていますが、残念ながら相続人以外には寄与分は認められていません。例えば、内縁の妻や息子の嫁など相続人でない人がどんなに貢献したとしても、寄与分を主張することは出来ません。
また、妻や子の立場にあたる人が、入院中の被相続人を熱心に看病した場合でも、それは扶養義務の範囲内とされ、寄与分はと認められません。
具体的な寄与分の算定は、相続人同士の話し合いで決めますが、決まらない場合には、家庭裁判所に金額の決定を求めることになります。
寄与分となるもの
- 被相続人の事業を無償で手伝ってきた場合
- 自宅療養の被相続人を介護してきた場合
- 被相続人の事業の運転資金を出した場合
寄与分を考慮した場合の計算方法
民法における寄与分について
寄与分に関して、民法904条の2においては、下記のように定められています。
『共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護、その他方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする』。
今回は、「特別受益や寄与分に関する計算について」を中心に、「そもそも特別受益とは」「そもそも寄与分とは」についても解説してきました。最後までお読みいただき、有難うございました!