12月も中旬を過ぎ、あっという間に年末を迎えようとしていますね。年末と言えば、ジャンボ宝くじを購入される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最近では年末ジャンボ宝くじ以外にも、ロト6やナンバーズなど、色々な宝くじがありますね。もしも、これらに当選した場合、巨額の当選金を手にするわけですが、その場合、税金などは、どうなってしまうか気になりますよね。
今回は、「宝くじへの課税」について、詳しく説明していきますね。
そもそも年末ジャンボ宝くじとは
1979年の第151回全国自治宝くじを、『サマージャンボ』として発売したことがスタートとなっています。当時は、1枚200円で販売され、1等の当選金額は2000万円でした。その後、前後賞を合わせて5000万円の当選金額となっていましたが、1985年からの規制緩和により最高賞金額は拡大されました。そのため、1等の当選金額は5000万円まで大幅に増大し、前後賞合わせて7000万円となしました。その後、1989年にはついに1等の当選金額は6000万円、前後賞4000万円となったことで、連番購入すると、1億円の大台に突入し話題を集めました。
年末ジャンボに関する調査
少し古い調査ですが、株式会社アスマークによる「年末ジャンボ宝くじに関するアンケート調査」を紹介したいと思います。
『年末ジャンボ宝くじの購入予定枚数は?』という問いに対し、「10枚」が最も多く、39.1%を占めたそうです。次いで「30枚」が25.0%と続いています。基本的には、1万円以下での購入が多いようですね。
また、『売り場へのこだわりはあるか?』という問いに対しては、こだわる方が14.1%、どちらかと言えばこだわる方が35.9%と、約半数の方が、売り場へのこだわりを持っているといった調査結果となっています。
https://www.asmarq.co.jp/examine/ex1812.html
宝くじへの課税について
では、仮に宝くじが当たった場合には、どれくらいの課税がなされるのでしょうか。気になるところですよね。実は、宝くじは、課税されません。例えば、宝くじで1億円が当選したとしても、税金で大半を持って行かれることはないのです。
「当せん金付証票法」という法律の第13条を読んでみてください。
そこには、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と明確に記載されています。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000144
贈与税には、注意が必要
宝くじの当選金額、それ自体に課税されることはありません。しかし、当選した宝くじをご祝儀といって家族や友人知人にバラまいた場合は、その当選金を受け取った方に「贈与税」が課税される可能性があります。
人から人への財産の移動の際には「贈与税」がかかります。贈与税の基礎控除額は年間で最大110万円です。そのため、110万円を超える贈与を受けた場合には、その受け取った人が贈与税を申告する必要性が出てくるため注意が必要となります。これは相手が家族の場合でも同様となります。
宝くじを共同で購入した場合
宝くじを購入する際、数人でお金を出し合って購入することもあるかと思います。そのようにして宝くじを購入した場合には、法的には、共同出資者の共有財産となっています。そのため、仮に宝くじが当選すれば、その出資した額に応じて、当選金を受け取る権利が共有者全員にある事になります。
例えば、4億円が当たって4人で均等に分ける場合、1人1億円となりますが、これをまず1人が金融機関から4億円を受け取り、その後、残りの共有者に1億円ずつ配ったとすると、贈与税が発生してしまいます。
そのため、4人で分けるのであれば、代表者が一括して受け取るのではなく、4人が1億円ずつを直接金融機関から受け取りましょう。その方法であれば、贈与税の発生を防ぐことが出来ます。
今回は、「宝くじへの課税」について、解説してきました。
最後までお読みいただき、有難うございました!