平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度がスタートしています。
相続が発生したにも関わらずに、被相続人名義のままで放置されている不動産が増加し続けているといった現状を受け、所有者不明の土地問題や空き家問題の一因となっている「相続登記」を促進するために新設された制度となります。
今回は、「法定相続情報証明制度」を中心に、相続登記についても詳しく解説していきたいと思います。
相続手続きがもっと楽に
.これまでの相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
今回新設された法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続では、法定相続情報一覧図の写しを利用するだけで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりました。
制度利用に最低限必要な4つの書類
まず始めに、必要書類の収集を行います。必ず用意する必要がある書類は以下の4つとなります。
一つ目の書類は、被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本です。出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意する必要があります。取得先としては、被相続人の本 籍地の市区町村役場となります。
二つ目の書類は、被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票です。被相続人の最後の住所地の市区町村役場が取得先となります。
三つ目の書類は、相続人の戸籍謄抄本となります。相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください。各相続人の本籍地の市区町村役場で取得可能です。
最後の書類としては、申出人(相続人の代表となり、手続を進める方)の氏名や住所を確認することができる公的書類となります。運転免許証のコピーやマイナンバーカードの表面のコピーがそれに当たります。残り3種類ほど、書類が必要になる場合がありますが、必ず必要となる書類は、上記4つとなります。
利用にあたっての注意点
あまり知られていないのですが、本制度は、不動産の登記が絡む場合だけではなく、被相続人名義の不動産がない場合でも利用することが可能です。例えば、遺産として銀行預金のみの場合です。
また、制度利用の申出をすることができるのは、被相続人の相続人となります(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)。 そして代理人となることができるのは、法定代理人に加え、民法上の親族や弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限られます。
申出をすることができる登記所としては、次の地を管轄する登記所のいずれかとなります。被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地の4つです。
不動産所有者が亡くなった場合には相続登記を
前述のとおり、本制度は、不動産の登記が絡む場合だけではなく、被相続人名義の不動産がない場合でも利用することが可能です。とはいえ、不動産の登記に重心をおいた制度でもあります。最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、社会問題ともなっています。
相続登記が放置されていることで、所有者の把握が困難となり、まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化しています。
また、相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。
すぐに相続登記を行った場合のメリット
不動産についての権利関係が明確になり、相続した不動産を売却しようとしたときに、すぐに売却の手続をすることができますし、担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
相続登記を放っておいた場合のデメリット
当事者に所在不明の方などがいる場合には、すぐに登記を含めた相続の手続をすることができずに、相続分を確定することが困難となります。
さらに、相続が2回以上重なった場合には、誰が相続人となるのか、その調査だけで相当の時間がかかるため、相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。
相続の手続に時間がかかってしまうと、相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができなくなるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
以上、簡単ではありますが、
「法定相続情報証明制度」を中心に、相続登記についても解説してきました。
最後までお読みいただき、有難うございました!