誤解されている方が多いものの一つに、「相続放棄」があります。相続人が承継する財産債務の一切を引き継がないとした場合でも、借金や滞納している税金などの債務までが消えるわけではありませんので注意が必要です。
今回は、「相続放棄の注意点」を中心に、詳しく解説していきたいと思います。
相続には3つの相続方法がある
相続人は、財産を相続するかどうか、相続財産の内容を調べた上で、決定することが可能です。相続財産としては、プラスのものだけではなく、マイナスのものも含まれるため、注意が必要です。相続の方法としては「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
単純承認とは
債務や負債など、マイナスの財産があることを知った上で、すべての財産や権利を無条件で受け継ぐ場合を「単純承認」と言います。何の手続きも取らなかった場合には、自動的に単純承認をしたとみなされます。
限定承認とは
プラスの財産を超えない範囲で、マイナスの財産を相続する方法を「限定承認」と言います。死亡した人の財産の範囲内で借金を返せるなら、残りの財産を引き継ぐ条件で承継します。
相続放棄とは
死亡した人に借金が多くあり、その額がプラスの財産を大きく上回る場合、相続人は一切の財産を放棄し、「相続しない」という判断をすることも可能です。これを「相続放棄」と言います。相続放棄をすることで、プラスの財産をもらえない代わりに、借金を返す必要もなくなります。
相続放棄は一人でも可能
相続放棄を行う場合には、相続開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。相続放棄については、相続人全員で手続きする必要はなく、個々の相続人での手続きが可能です。
他の相続人が単純承認したら一緒に単純承認しなければならないということはなく、相続放棄するかどうかは自分の意思だけで選べます。
相続放棄により相続資格が後順位に移る
法定相続人には順位がついており、相続放棄するごとに、相続資格が後順位へと移っていきます。第一順位の法定相続人が相続放棄をした場合には、第二順位の法定相続人に相続資格が移ります。同様に、第二順位の法定相続人が相続放棄をした場合には、第三順位の法定相続人へと移動します。
ちなみに、各順位は以下のとおりです。配偶者には順位がつかず、常に法定相続人となります。
第一順位とは
第一順位の法定相続人は子どもになります。子どもが複数いる場合には全員が法定相続人となって、相続分は頭割りで計算されます。被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となり、配偶者がいなければ子どもだけが法定相続人となります。
第二順位とは
第二順位の法定相続人としては親が該当します。被相続人に配偶者と親がいた場合には、配偶者と親が相続人となります。配偶者がいない場合には、親のみが相続人となります。
第三順位とは
第三順位の法定相続人としては、兄弟姉妹が該当します。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1となります。
全員が相続放棄した場合にはどうなるか
前述のとおり、法定相続人には順位がついており、相続放棄するごとに、相続資格が後順位へと移っていきます。それでは、もしも第三順位までの全ての法定相続人が相続放棄を行った場合には、どうなるのでしょうか。
配偶者をはじめ、第三順位までの法定相続人が相続放棄をした場合、法定相続人がいなくなってしまうことになります。ただし、一定の手続きを行うまでは、法定相続人の不在が決定していることにはなりません。
民法上は「相続人があることが明らかでない財産」と見なされるため、「相続財産法人」が成立するものとされています。相続財産法人は遺産の清算を目的として創設されるもので、相続財産管理人が選任されたのち、相続財産の管理や清算を行っていきます。
借金はどうなってしまうのか
相続財産管理人は、被相続人にお金を貸していた債権者や被相続人から、遺言で遺贈を受けた受遺者に対し、定められた期間内に申し出をするよう公告を行います。申し出のあった債権者や受遺者には、相続財産から支払いを行います。
仮に、被相続人にお金を貸していた債権者が相続財産から弁済を受けられなかった場合には、連帯保証人に支払いを請求する可能性が出てきます。
親族が連帯保証人になっている場合、相続放棄により主債務の支払い義務は免れますが、連帯保証債務を逃れることはできないからです。
例えば、子が亡くなった親の借金の連帯保証人になっていた場合には、子は相続放棄をしてもしなくても借金の支払い義務を負ってしまうことになります。借金の支払いがどうしても難しい場合には、債務整理などの方法を考える必要があります。
まとめ
・相続放棄は一人でも可能
・相続放棄するごとに、相続資格が後順位へと移る
・相続放棄をしても連帯保証債務は免れない
以上、簡単ではありますが、
「相続放棄の注意点」を中心に、相続登記についても解説してきました。
最後までお読みいただき、有難うございました!