今年は、民法の改正もあったためか、相続に関するトラブルや、それに関する悩み相談が増加しているようです。「相続問題が発生してからでは、なかなか対処出来なかった」そのような方も少なくありません、
今回は、「早く知っていれば良かった!みんなも悩んだ9つのコト」について書いていきたいと思います。
税務署はどうして相続が発生したことが分かるの?
質問:すごく気になっているのですが、なぜ税務署には未だ申告などしていないにも関わらず、どうして相続が発生したことを把握できているのでしょうか。
回答:相続人から死亡届を受けた市区町村長は、その翌月末までに、その市区町村役場などの所轄税務署に通知することになっているからです。
税務調査は断れるの?
質問:相続税を申告した年、もしくはその翌年に、相続税の税務調査が行われる事がある、と聞きました。その税務調査を断ることは可能でしょうか。
回答:残念ながら、税務調査を断ることは出来ません。税務署の調査官には、質問検査権という権利がありますので、納税者は、質問に答える義務があります。印象が悪くならないように、簡潔に答えることを心がけ、関連資料等もすぐに提示することをお勧めします。
養子縁組を行う際の注意点とは?
質問:相続税対策として、養子縁組を検討しています。養子縁組をするにあたり、何か注意点はありますか。
回答:養子縁組を行うということは、本来であれば相続人でなかった者が、法律上相続人となり、相続権とともに遺留分の権利も有することを意味します。相続人が増えることで、相続税対策にはなりますが、一方で、相続人同士での「争族」に発展する可能性もありますので、注意が必要です。
準確定申告は、必ず行うものなの?
質問:父が亡くなってから、もうすぐ4か月です。亡くなった年に、本人に所得があった場合には、準確定申告を行う必要があると耳にしましたが、必ず行うものなのでしょうか。
回答:準確定申告は、必ず行うものではありません。会社員のような給与所得者であった場合には、その会社が行ってくれるため、基本的には申告の必要はありません。個人で事業を営んでいたり、不動産所得を得ていたりした場合等が必要ケースに該当します。
配偶者の連れ子は、相続人になれるの?
質問:結婚したのですが、相手は再婚であり連れ子がいます。結婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子は相続人になれるのでしょうか。
回答:結婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子と被相続人には血の繋がりがないため、連れ子は相続人にはなれません。そのため、相続人とするには、養子縁組をしておくことが必要となります。
相続税がかからなければ、申告はしなくても良い?
質問:兄弟から「特例が使えるのでは?」と聞き、計算してみたところ、相続財産の総額が基礎控除額以下となり、相続税は0円となりました。そのような場合には、相続税の申告はしなくても良いのでしょうか。
回答:相続税がかからないのであれば、もちろん申告は不要となります。しかし、今回のように、特例の適用を受ける場合には相続税の申告が必要となります。小規模宅地等の特例、配偶者に対する相続税額の軽減、ともに申告を要しますので注意が必要です。
財産が多くなければ、「争族」にはならない?
質問:私の両親は、わずかな預貯金と持ち家のみしかありません。そういう場合にも、「争族」が起こる可能性はあるのでしょうか。
回答:十分に起こり得ると考えられます。司法統計年報によれば、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割紛争のうち、約3割が、財産1,000万未満の案件なのです。「争族」は、多くの財産を持っている人だけに起こりうることではないのです。
遺言検索システムを利用している人はいるの?
質問:公正証書遺言の有無を調べるのに、「遺言検索システム」というのがあると耳にしました。しかし、私の周りには、それを利用したという人が一人もいません。実際に利用している方は、本当にいるのでしょうか。
回答:ご存知のとおり、公正証書遺言の有無は、公証人連合会がデータベース化した「遺言検索システム」で照会することが出来ます。まだ利用者は少ないかも知れませんが、利用者数は年々増加しており、現在約15,000件以上の利用が確認されています。
ペットに全財産を残すという遺言は認められるのか
質問:何年も前から飼っている犬に、私の全財産を残したいと考えています。どのような内容の遺言を書けばよろしいのでしょうか。
回答:残念ながら、現在の法律では、ペットに財産を残すといった事は出来ません。しかし、ペットの引き取り手となってくれることや、そうでない場合には里親を探すことなどを条件とすることで、信頼できる人に財産の一部を遺贈するといったことは可能です。
まとめ
・税務署の調査官には、質問検査権という権利があるため、納税者は、質問に答える義務がある。
・準確定申告は、必ず行うものではない。
・結婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子と被相続人には血の繋がりがないため、相続人とするには、養子縁組をしておくことが必要となります。
・公正証書遺言の有無は、公証人連合会がデータベース化した「遺言検索システム」で照会することが出来る。
以上、簡単ではありますが、
「早く知っていれば良かった!みんなも悩んだ9つのコト」について解説してきました。
最後までお読みいただき、有難うございました!